「相続対策」と「相続税対策」は別ものです。
賃貸マンションを建てることで、土地の評価を下げ、相続時の税金を少なくすることは「相続税対策」です。
しかし、建てた賃貸マンションを「ボロボロの状態で、多額の修繕費をかけなければいけない」、「間取りが悪く、築年数が経ってしまっては入居者が入らない」「見た目も悪く、建替えが必要」な状態で相続した場合、それは税金の対策にはなりますが、本当に正しい「相続対策」になるのでしょうか?
テスクは子・孫までそのままの形で継承できる資産をご提案致します。また担当者はオーナー様からお話し頂いた家族背景や未来へのご相談を基に、将来の事業継承に最も適したご計画を提案致します。
私たちは単なる「税金対策」にとどまらない、建物と夢の「相続対策」を推奨します。
賃貸住宅経営を行うことで、様々な税務上のメリットを得られます。
土地を空き地のまま遊ばせておくことは、税負担が重くのしかかってきます。
固定資産税と都市計画税は、各市町村がそれぞれの土地、建物の課税標準に
1.4%(固定資産税) 0.3%(都市計画税)
の税率を乗じて算出されますが、課税標準のもとになる宅地の固定資産税評価額は、地価公示価格の70%相当額です。しかし住宅用地となると
という特例があります。従ってただ遊ばせておくよりは、住宅用地として活用することが節税対策にもつながります。
税 | 小規模住宅用地 |
---|---|
固定資産税 | 1 / 6 |
都市計画税 | 1 / 3 |
将来の相続税対策と考える場合、納税資金を準備しておくことはもちろんですが、相続資産の税法上の評価額を効果的に引き下げておくことも大切なことです。
土地は空き地、または自分で住んでいる場合は税法上の評価区分は「自用地」となりますが、たとえば賃貸マンションなどに活用している場合は「貸家建付地」となり、評価は下がります。
さらに「小規模宅地評価減」と呼ばれる特例があり、その土地の200平方メートルまでの部分は50~80%まで評価が下がります。
建物についての相続税法上の評価額は、建物の取得価格ではなく、固定資産税評価額となっています。また他人に貸している場合は、賃借人の持つ貸家権相当分だけ評価がさがりますし、建築する際に借入れがあれば、その債務残高分が相続財産総体から控除されます。ですから賃貸マンションなどに活用している場合には、空き地のまま遊ばせておくよりも、相続税を軽減することができます。